病院概要

名称
医療法人本多友愛会
仙南中央病院
よみ
いりょうほうじん ほんだゆうあいかい
せんなんちゅうおうびょういん
開設
昭和38年3月20日
所在地
〒989-1623
宮城県柴田郡柴田町北船岡1-2-1
電話
0224-54-1210(代表)
FAX
0224-54-2505
診療科目
心療内科/精神科/内科(入院)
病床数
精神病床: 185床
<内訳>
  • 病棟機能精神病棟入院基本料(15対1): 125床
  • 認知症治療病棟入院料1: 60床
各種指定
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
  • 精神保健指定医の配置されている医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関
施設基準

基本診療料

  • [外医DX3] 電子的診療情報連携体制整備加算3

    電子的診療情報連携体制整備加算3とは?

    医療機関がマイナ保険証やオンライン資格確認の仕組みを使って、患者さんの診療情報を電子的に確認・活用できる体制を整えているときに算定される、基本診療料の加算です。
    この加算には1・2・3の区分があり、3は最も基本的な段階にあたります。2・1と進むにつれて、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなど、より進んだ仕組みの導入が求められます。

    主な要件

    加算3では、次の項目を満たすことが求められます。

    • オンライン請求:電子情報処理組織を使った診療報酬の請求を行っていること。
    • 明細書の無償交付:診療報酬の区分・項目の名称とその点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料で交付していること。
    • オンライン資格確認の体制:健康保険の資格を電子的に確認できる体制を有し、医療機関等向けポータルサイトに運用開始日を登録していること。
    • マイナ保険証の利用実績:算定する月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること。前月または前々月の実績で代えることもできます。
    • 健康相談の体制:マイナポータルの医療情報等にもとづいて、患者さんからの健康管理に関する相談に応じられること。
    • 掲示とウェブ公表:診察室等でオンライン資格確認から得た診療情報を活用して診療していること、マイナ保険証を促進していることなどを院内の見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
    患者さんにとってのメリット
    • これまでの薬や検査の情報を医師が診察室で確認できるため、重複した投薬や検査を避けやすくなります
    • マイナポータルの情報をもとに、健康管理についての相談に応じてもらえます。
    • 明細書が無料で交付されるので、受けた診療の内容をあとから確認できます。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    電子的診療情報連携体制整備加算3は、マイナ保険証とオンライン資格確認を土台にした情報連携の入口にあたる基準です。この届出をしている医療機関は、患者さんの情報を電子的に確認しながら診療する体制を整えていると判断できます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入減免] 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準

    継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準とは?

    入院料を算定するすべての医療機関に共通して求められる基準のひとつで、医療機関で働く職員の賃上げを継続して行っているかを確認するものです。
    この基準を満たさない場合、入院料が減額される取扱いになります。

    主な要件

    次のいずれかに該当する医療機関であることが求められます。

    • すでに届け出ている場合:令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関であること。
    • 新たに算定を始める場合:対象職員(医師・歯科医師を除く)の基本給等について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)に相当する水準以上の引き上げを行っていること。
    入院料に共通して求められる他の基準
    • 入院診療計画を多職種で作成し、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策委員会を月1回程度開催し、感染情報レポートを週1回程度作成すること。
    • 安全管理の指針・院内報告制度・委員会を整備すること。
    • 褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束の最小化に取り組むこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 働く人の処遇が改善されることは、人材の定着を通じて医療の質と安全を支えます
    • 看護補助者や事務職員も対象に含まれ、病棟全体の体制維持につながります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この基準は、職員の賃上げを継続して行っている医療機関であることを示すものです。入院料を算定するうえでの共通の前提として位置づけられています。

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  • [医療DX] 医療DX推進体制整備加算

    医療DX推進体制整備加算とは?

    マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)やオンライン資格確認の仕組みを活用し、電子的に得た診療情報を診療に生かしている医療機関を評価する加算です。

    この基準は令和8年度の診療報酬改定で再編され、現行の通知には「電子的診療情報連携体制整備加算」として要件が定められています。以下はその要件です。

    主な要件
    • 電子情報処理組織を使用したオンラインでの診療報酬請求を行っていること。
    • 算定した項目の名称と点数を記載した詳細な明細書を無償で交付し、その旨を院内に掲示していること。
    • オンライン資格確認を行う体制があり、運用開始日を登録していること。
    • 算定する月の3か月前のマイナ保険証の利用率が30%以上であること(前月・前々月の実績で代えることもできます)。
    • マイナポータルの医療情報にもとづき、患者さんの健康管理の相談に応じる体制があること。
    • 診察室で取得した診療情報を活用して診療していることなどを院内に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
    • 厚生労働省の安全管理ガイドラインに沿った体制を持ち、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置して、職員に年1回以上の情報セキュリティ研修を行っていること。
    • 非常時に備えたバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離して保管していること。
    • システムが使えなくなった場合の業務継続計画(BCP)を策定し、年1回以上の訓練を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 過去の薬や検査の情報が医師に共有されるため、重複した検査や飲み合わせの問題を避けやすくなります。
    • マイナ保険証で受付ができ、保険証の切り替え時も手続きがスムーズです。
    • 明細書が無償で交付されるので、受けた医療の内容を確認できます。
    • サイバー攻撃や災害でシステムが止まった場合の備えがあり、診療が継続されやすい体制です。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    オンライン資格確認で得た情報を診療に生かし、情報セキュリティと非常時の備えまで整えている医療機関であることを示す基準です。

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  • [精神入院] 精神病棟入院基本料

    精神病棟入院基本料とは?

    精神科の病棟に入院したときの基本料金にあたる区分です。看護職員の配置や病棟の運営体制に加えて、入院中に受けられる基本的なケアの体制が基準として定められています。

    主な要件
    • 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
    • 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
    • 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、日常生活の自立度が低い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。
    • 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
    • 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
    • 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
    • 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、病棟ごとに交代制の勤務形態をとること。看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備と必要な器具器械を備えていること。
    • 夜勤と労働時間:看護職員の月平均夜勤時間数が72時間以下であること(同じ入院基本料を算定する病棟全体で計算します)。週当たりの所定労働時間は40時間以内であること。
    • 1病棟あたりの病床数:原則60床以下を標準としますが、精神病棟については70床までやむを得ないものとされています。
    • 身体的拘束の取り扱い:精神科病院(精神病床を含む)における身体的拘束は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によることとされています。精神病床に入院する全ての患者さんの拘束を同法に基づいて取り扱う場合は、上記の拘束最小化の要件を満たすものとみなされます。
    • 夜勤時間の基準を満たせなくなった場合:月平均夜勤時間数72時間以下の基準のみを満たせなくなったときは、直近3か月に限って減算された入院基本料を算定できます。この場合、看護職員の採用活動状況に関する書類を毎月提出することとされています。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院してすぐに、治療の見通しを文書で説明してもらえます。
    • 床ずれ・栄養・感染防止・医療安全について、担当を決めた組織的な取り組みが行われています。
    • 夜勤時間の上限が定められているため、夜間も一定の看護体制が保たれます。
    • 身体的拘束については、法律に基づく手続きのもとで扱われます。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    精神病棟入院基本料は、精神科の入院医療の土台となる体制を定めた区分です。他の病棟と共通の基準に加えて、病床数の扱いと身体的拘束の取り扱いに精神科ならではの定めがある点が特徴です。

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  • [看配] 看護配置加算

    看護配置加算とは?

    看護職員のうち看護師の割合が高い病棟を評価する加算です。准看護師ではなく看護師が多く配置されていることを示します。

    主な要件
    • 対象となる病棟:地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料の15対1入院基本料、または結核病棟入院基本料・精神病棟入院基本料の15対1・18対1・20対1入院基本料を算定する病棟であること。
    • 看護師の割合:その病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
    患者さんにとってのメリット
    • 看護にあたる職員のうち看護師の割合が高く保たれています。
    • 看護配置がやや薄めの入院料を算定する病棟でも、資格の構成で質を確保する仕組みになっています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    看護配置加算は、人数ではなく看護師の割合に着目した加算です。要件は簡潔で、対象となる入院基本料を算定していることと、看護師が7割以上であることの2つになります。

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  • [看補] 看護補助加算

    看護補助加算とは?

    看護師とともに食事・移動・清潔などの世話を担う看護補助者を配置している病棟を評価する加算です。急性期の病棟を対象とする急性期看護補助体制加算とは別に、地域一般入院料などの病棟を対象としています。

    主な要件
    • 重症度、医療・看護必要度:看護補助加算1を算定する病床(地域一般入院料1・2または13対1入院基本料を算定する病棟に限る)では、直近3か月において入院患者の状態を継続的に測定し、基準を満たす患者さんの割合が必要度Ⅰで0.4割以上、必要度Ⅱで0.3割以上であること。産科の患者さん、15歳未満の小児、一定の条件に当たる結核の患者さんは対象から除きます。
    • 看護補助者の研修:看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
    • 業務範囲の見直し:看護職員と看護補助者の業務内容・業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
    • 看護職員の負担軽減:負担の軽減および処遇の改善に資する体制を整備していること。
    • 夜間の配置:夜間75対1看護補助加算は、地域一般入院料1・2や、専門病院・障害者施設等・結核病棟・精神病棟などの13対1入院基本料を算定する病棟が対象です。夜間看護体制加算では、看護補助者を夜勤時間帯に配置したうえで、勤務間隔11時間以上、連続夜勤2回以下、夜勤後の休日確保などの項目のうち4項目以上を満たすことが求められます。
    • 看護補助体制充実加算:加算1では、3年以上の勤務経験を有する看護補助者が5割以上配置され、業務マニュアルを用いた院内研修が行われ、看護師長等が所定の研修を修了していること。加算2では、この研修に関する要件を満たすこととされています。
    患者さんにとってのメリット
    • 食事や移動、身の回りのことを手伝ってくれる人がいます
    • 看護補助者は年1回以上の研修を受けており、任される業務の範囲も定期的に見直されています。
    • 夜間の勤務体制について、負担を減らす取り組みが求められています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    看護補助加算は、急性期以外の病棟における看護の人手を評価する加算です。人数だけでなく、研修・業務範囲の見直し・夜勤の負担軽減までが要件に含まれています。

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  • [療] 療養環境加算

    療養環境加算とは?

    入院する病室がゆとりのある広さを備えていることを評価する加算です。病棟を単位として、1床あたりの面積で判断します。

    主な要件
    • 病室の広さ:病室に係る病床の面積が、内法(壁の内側)による測定で1床あたり8平方メートル以上であること。ただし、その病棟内に1床あたり6.4平方メートル未満の病室がある場合は算定できません。
    • 面積の数え方:医療法上の許可等を受けた病室の総床面積を病床数で割って求めます。診察室・廊下・手術室など病室以外の部分は含めませんが、病室内に付属する浴室・便所等の面積は含めます。
    • 対象から外れる病床:特別の療養環境の提供に係る病床(いわゆる差額ベッド)や、特定入院料を算定している病床・病室は対象から除きます。
    • 医師・看護要員の数:その病院の医師および看護要員の数が、医療法に定める標準を満たしていること。
    • 届出:病棟の面積が分かる平面図を添えて届け出ること。実績は要しません。
    患者さんにとってのメリット
    • ベッドの周りにゆとりのある広さが確保されています。
    • 病棟の中に極端に狭い病室があると算定できないため、病棟全体の水準が保たれます。
    • 差額ベッド代のかかる病室は対象外なので、追加の負担なく入る病室が評価の対象です。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    療養環境加算は、病室の広さという分かりやすい基準で入院環境を評価する加算です。平均だけでなく、狭い病室が混じっていないことまで求められている点が特徴です。

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  • [精合併加算] 精神科身体合併症管理加算

    精神科身体合併症管理加算とは?

    精神科に入院している患者さんが体の病気も併せもった場合に、院内で対応できる体制を評価する加算です。

    主な要件
    • 医師の配置:精神科を標榜する病院であって、その病棟に専任の内科または外科の医師が1名以上配置されていること。
    • 対象となる病棟:精神病棟入院基本料(10対1・13対1・15対1)、特定機能病院入院基本料(精神病棟の7対1・10対1・13対1・15対1)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、認知症治療病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。
    • 他の診療科との連携:必要に応じて患者さんを受け入れられる精神科以外の診療科をもつ医療体制との連携が確保されていること。他の医療機関との連携でも差し支えありません。
    患者さんにとってのメリット
    • 精神科に入院中に体の病気が見つかっても、内科または外科の医師が病棟で対応します。
    • 院内で対応しきれない場合の受け入れ先があらかじめ確保されています。
    • 精神科の治療を中断せずに、体の治療を受けられる場合があります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    精神科身体合併症管理加算は、こころと体の両方に対応できる精神科病棟を評価する加算です。病棟に内科または外科の医師を置くことと、他の診療科との連携を確保することが柱になっています。

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  • [精慢合併] 精神科慢性身体合併症管理加算

    精神科慢性身体合併症管理加算とは?

    精神科の病棟に入院している方が、糖尿病や心臓・呼吸器の病気など体の慢性的な病気もあわせて持っている場合に、その管理まで精神科病棟で行える体制への加算です。
    精神科に入院すると体の病気が後回しになりがちですが、内科の医師と検査の体制を院内に持つことでそれを防ぎます。

    主な要件
    • 内科医の配置:精神科を標榜する病院の精神病棟であって、その病棟に内科の医師が1名以上配置されていること。
    • 対象となる病棟:精神病棟入院基本料(10対1・13対1・15対1)、特定機能病院入院基本料(精神病棟)、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。
    • 他科との連携:必要に応じて患者さんを受け入れられる精神科以外の診療科を有する医療提供体制との連携(他の医療機関を含む)が確保されていること。
    • 検査の体制:一般血液検査が常時行える体制を有していること。
    • 糖尿病への対応:糖尿病の患者さんについて、眼科・歯科等への紹介を行う体制を有していること。合併症の早期発見につなげるための規定です。
    患者さんにとってのメリット
    • 精神科に入院している間も、体の慢性的な病気の管理を受けられます。
    • 病棟に内科の医師がいるため、体調の変化に気づいてもらいやすくなります。
    • 血液検査がいつでも行えるため、数値の変化を追いながら治療できます。
    • 糖尿病の方は、目や歯の合併症について他科へつないでもらえます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    精神科の病棟で、体の慢性的な病気もあわせて管理できるよう内科医と検査・連携の体制を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

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  • [認治1] 認知症治療病棟入院料1

    認知症治療病棟入院料1とは?

    認知症にともなう精神症状や行動の変化のために入院での治療が必要な患者さんが過ごす病棟の入院料です。1と2があり、1は病棟の規模と療養環境の基準がより具体的な区分です。

    主な要件
    • 精神科の病院であること:精神科を標榜している病院であること。入院料1を算定する病棟と入院料2を算定する病棟を同じ医療機関内に混在させることはできません。
    • 人員配置:その医療機関内に精神科医師と、認知症治療病棟に専従する作業療法士がそれぞれ1人以上勤務していること。専従する精神保健福祉士または公認心理師のいずれかが1人以上勤務していること。
    • 経験のある職員:その病棟に勤務する看護職員の最小必要数の半数以上、看護補助者の最小必要数の半数以上が、精神病棟に勤務した経験を有すること。
    • 生活機能回復訓練室:広さ60平方メートル以上の専用の生活機能回復訓練室を有すること。
    • 訓練の内容:入院している全ての患者さんに対して、医師の指導監督のもと、作業療法士・看護師・精神保健福祉士が精神症状の軽快と生活機能の回復を目的とした看護・訓練・指導を集中的に行うこと。心理検査の結果等を踏まえて患者さんごとの治療計画を作り、定期的に評価すること。訓練と指導は患者1人あたり1日4時間、週5回行うこと。
    • 病棟の規模:1看護単位はおおむね40床から60床までを上限とすること。
    • 広さ:患者1人あたりの面積が内法による測定で18平方メートルを標準とすること(管理部分を除く)。
    • 共有空間:認知症治療病棟入院医療を行うにふさわしいデイルーム等の共有空間があるなど、高齢者が行動しやすい廊下を有すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 精神病棟での勤務経験がある職員が半数以上おり、認知症の症状に慣れた対応が期待できます。
    • 60平方メートル以上の訓練室で、1日4時間・週5回の生活機能回復の訓練が受けられます。
    • デイルーム等の共有空間があり、歩き回りやすい造りになっています。
    • 治療計画が作られ、定期的に評価されます。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    認知症治療病棟入院料1は、生活機能の回復を目的とした集中的な訓練を行う病棟の入院料です。入院料2との違いは、看護単位の規模の下限、面積の扱い、共有空間に関する要件にあります。

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特掲診療料

  • [食] 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)とは?

    入院中の食事は、単に空腹を満たすものではなく、治療の一部です。入院時食事療養(Ⅰ)は、管理栄養士等が責任者となり、患者さんの病状に合わせた食事を適切な時間と温度で提供している医療機関に適用される区分です。生活療養(Ⅰ)は、療養病棟に入院する65歳以上の患者さんについて、食事と温度・照明・給水にかかる療養環境を評価するものです。

    主な要件
    • 常勤の管理栄養士又は栄養士が、食事療養部門の責任者として配置されていること。
    • 患者さんの病状に応じて医師が発行する食事箋にもとづき、栄養量が適切に管理された食事が提供されていること。
    • 適切な時間に食事が提供されていること(夕食は原則として午後6時以降)。
    • 適切な温度で提供されるよう、保温・保冷のための設備や器具が用いられていること。
    • 提供前に責任者等が検食を行い、その結果を記録していること。
    • 患者さんごとの食事の内容や摂取状況を記録し、必要に応じて見直していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 病状に合わせた栄養量の食事が出るため、治療そのものの効果が上がりやすくなります。
    • 温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供されるので、食欲が落ちにくくなります。
    • 夕食が午後6時以降に提供されるため、極端に早い夕食で夜間に空腹になることを避けられます。
    費用の扱い

    入院中の食事は診療報酬とは別に入院時食事療養費として扱われ、患者さんは定められた標準負担額を支払います。高額療養費制度の対象にはなりません。

    まとめ

    入院中の食事を治療の一部として整えるため、責任者の配置と適時・適温の提供を求める基準です。

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  • [こ連指Ⅱ] こころの連携指導料(Ⅱ)

    こころの連携指導料(Ⅱ)とは?

    かかりつけ医から紹介された患者さんについて、精神科・心療内科の側が受け止めて診療することを評価する管理料です。こころの連携指導料(Ⅰ)と対になっています。

    主な要件
    • 標榜する診療科:精神科または心療内科を標榜している医療機関であること。
    • 精神保健福祉士の配置:その医療機関内に精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
    患者さんにとってのメリット
    • かかりつけ医からの紹介を受け止める側の体制が確かめられています。
    • 医師だけでなく精神保健福祉士がいるため、生活や制度の相談もできます。
    • 紹介元の医師と情報をやりとりしながら診療が進みます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    こころの連携指導料(Ⅱ)の要件は、精神科・心療内科の標榜と精神保健福祉士の配置の二点です。指導料(Ⅰ)で気づいた不調を、確実に受け止める側を定めたものといえます。

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  • [精] 精神科作業療法

    精神科作業療法とは?

    精神疾患のある方が、手工芸や調理、スポーツなどの活動を通じて生活する力や人との関わり方を取り戻すための療法の費用です。

    主な要件
    • 作業療法士の配置:専従者として最低1人が必要であること。精神科作業療法を実施しない時間帯に、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア、重度認知症患者デイ・ケアに従事することは差し支えありません。
    • 患者数:作業療法士1人に対して1日50人を標準とすること。
    • 専用の施設:作業療法を行うにふさわしい専用の施設を有し、その広さは作業療法士1人に対して50平方メートル(内法による測定)を基準とすること。ここでいう「専用」は実施している時間帯において専用という意味で、他の時間帯に別の用途で使うことは差し支えありません。
    • 器械・器具:対象となる患者さんの状態と目的に応じて必要な器械・器具を備えること。代表的な活動として、創作活動(手工芸、絵画、音楽等)、日常生活活動(調理等)、通信・コミュニケーション・表現活動、各種余暇・身体活動(ゲーム、スポーツ、園芸等)、職業関連活動等が挙げられています。
    • 入院医療の実施:精神科病院または精神病棟を有する一般病院であって、入院基本料(特別入院基本料を除く)、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料または精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する入院医療を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 手を動かす活動を通じて、生活のリズムを整えることができます。
    • 創作から調理、園芸、職業に関わる活動まで幅があり、自分に合うものを選べます。
    • 作業療法士1人に対し50平方メートルという基準があり、窮屈にならない環境が保たれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    精神科作業療法の要件は、専従の作業療法士1人、1日50人まで、1人当たり50平方メートルです。精神科の入院医療を行っている医療機関であることも条件になります。

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  • [ショ小] 精神科ショート・ケア「小規模なもの」

    精神科ショート・ケア「小規模なもの」とは?

    精神疾患のある方が日中の短時間を過ごすショート・ケアの費用です。「大規模」と「小規模」があり、小規模は職員2人で運営する区分です。

    主な要件
    • 職員と患者数:精神科医師+専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士または公認心理師のいずれか1人)の計2人で構成する場合、患者数は1回20人を限度とすること。看護師はショート・ケアまたはデイ・ケアの経験を有していることが望ましいとされています。
    • 専用の施設:専用の施設(内法による測定で広さ30平方メートル以上、患者さん1人当たりの面積は3.3平方メートルを標準)、または同等の面積を有する精神科デイ・ケア等と兼用の施設を有すること。大規模(60平方メートル以上・4.0平方メートル)より小さい基準です。
    • 専従者の兼務:専従者は、この療法を実施しない時間帯に精神科作業療法、他の精神科ケア(ショート・ケア/デイ・ケア/ナイト・ケア/デイ・ナイト・ケア)、重度認知症患者デイ・ケアに従事して差し支えありません。実施日・時間が異なる場合は、そちらの専従者として届け出ることも可能です。
    患者さんにとってのメリット
    • 少人数のため、大勢の場が苦手な方でも参加しやすくなります。
    • 診療所などでも実施しやすく、通いやすい場所で受けられます。
    • 職員2人に対して20人までという上限があり、目が届きやすくなっています。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    精神科ショート・ケア「小規模なもの」は、職員2人・定員20人・30平方メートル以上の区分です。大規模との違いは規模だけで、行う内容そのものに違いはありません。

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  • [デ小] 精神科デイ・ケア「小規模なもの」

    精神科デイ・ケア「小規模なもの」とは?

    精神疾患のある方が日中を過ごすデイ・ケアの費用です。「大規模」と「小規模」があり、小規模は職員3人で運営する区分です。

    主な要件
    • 職員と患者数:精神科医師+専従する2人の従事者(作業療法士、精神保健福祉士または公認心理師等のいずれか1人、看護師1人)の計3人で構成する場合、患者数は1日30人を限度とすること。看護師はショート・ケアまたはデイ・ケアの経験を有していることが望ましいとされています。
    • 専用の施設:専用の施設または精神科ショート・ケア等と兼用の施設を有し、広さは内法による測定で40平方メートル以上、かつ患者さん1人当たりの面積は3.3平方メートルを標準とすること。
    • ナイト・ケアとの関係:精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する場合、両者を同一時間帯に混在して実施してはならないこと。
    • 専従者の兼務:専従者は、この療法を実施しない時間帯に精神科作業療法、他の精神科ケア(ショート・ケア/デイ・ケア/ナイト・ケア/デイ・ナイト・ケア)、重度認知症患者デイ・ケアに従事して差し支えありません。実施日・時間が異なる場合は、そちらの専従者として届け出ることも可能です。
    患者さんにとってのメリット
    • 少人数のため、落ち着いた雰囲気で日中を過ごせます。
    • 職員3人に対して30人までという上限があり、目が届きやすくなっています。
    • 看護師が必ず加わるため、体調の変化にも気づいてもらえます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    精神科デイ・ケア「小規模なもの」は、職員3人・定員30人・40平方メートル以上の区分です。大規模との違いは規模だけで、行う内容そのものに違いはありません。

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  • [デナ] 精神科デイ・ナイト・ケア

    精神科デイ・ナイト・ケアとは?

    精神疾患のある方が日中から夜まで(おおむね10時間)を過ごすケアの費用です。デイ・ケアとナイト・ケアを通しで行うものにあたります。

    主な要件
    • 職員と患者数(ア):精神科医師+専従する2人の従事者(作業療法士または各種精神科ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師・精神保健福祉士・公認心理師または栄養士のいずれか1人)の計3人で構成する場合、患者数は1日30人を限度とすること。
    • 職員と患者数(イ):精神科医師+専従する3人の従事者(作業療法士等のいずれか1人、看護師または准看護師のいずれか1人、精神保健福祉士・公認心理師または栄養士のいずれか1人)の計4人で構成する場合、患者数は1日50人を限度とすること。
    • 職員と患者数(ウ):イの4人に医師以外の従事者2人を加えた計6人で構成する場合、患者数は1日70人を限度とすること。ただし、イで「いずれか1人」と定められた区分ごとに同一区分の従事者が2人を超えないこと。なお、看護師または准看護師の代わりに1名に限り看護補助者を充てることができます。
    • 専用の施設:専用の施設または他の精神科ケアと兼用の施設を有し、広さは内法による測定で40平方メートル以上、かつ患者さん1人当たりの面積は3.3平方メートルを標準とすること。なお、この施設には調理設備を有することが望ましいとされています。
    • 専従者の兼務:専従者は、この療法を実施しない時間帯に精神科作業療法や他の精神科ケア(ショート・ケア/デイ・ケア/ナイト・ケア/デイ・ナイト・ケア)、重度認知症患者デイ・ケアに従事して差し支えありません。実施日・時間が異なる場合は、そちらの専従者として届け出ることも可能です。
    患者さんにとってのメリット
    • 日中から夜まで通しで過ごせるため、一日の生活のリズムを組み立てられます。
    • 従事者に栄養士を含められる仕組みがあり、食事の面からも支えられます。
    • 調理設備がある施設では、食事づくりを通じた活動ができます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    精神科デイ・ナイト・ケアは、職員3人で30人・4人で50人・6人で70人という三段階の区分があります。従事者に栄養士を数えられる点と、調理設備が望ましいとされる点が他のケアとの違いです。

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  • [医療保護] 医療保護入院等診療料

    医療保護入院等診療料とは?

    ご本人の同意によらない入院(措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院)を行った場合の診療の費用です。行動制限をできるだけ少なくする取り組みが要件になっています。

    主な要件
    • 精神保健指定医:常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。週3日以上かつ週22時間以上勤務する精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせ、常勤医師と同じ時間帯に配置されている場合も基準を満たしているものとみなされます。
    • 基本指針の整備:行動制限最小化に係る委員会において、行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針を整備していること。
    • 月1回程度の検討会議:措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院に係る患者さんの病状、院内における行動制限患者さんの状況に係るレポートをもとに、月1回程度、病状改善・行動制限の適切性・行動制限最小化のための検討会議を行っていること。
    • 年2回程度の研修会:その医療機関で精神科診療に携わる職員すべてを対象に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除および危機予防のための介入技術等に関する研修会を、年2回程度実施していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 隔離や身体拘束の状況が月1回、組織として点検されます。
    • 早期に制限を解くための技術が、全職員向けに年2回研修されています。
    • 精神保健指定医が常勤しており、入院の必要性が専門的に判断されます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    医療保護入院等診療料は、同意によらない入院を行うからこそ、行動制限を最小限にする仕組みを持つことを求める基準です。指針・月次の検討会議・年2回の研修が柱になります。

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  • [外在ベⅠ注] 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5とは?

    外来や在宅の医療を担う医療機関で働く職員の賃金を引き上げるために設けられた評価料のうち、注5に定める上乗せの基準にあたるものです。
    患者さんへの診療内容そのものではなく、そこで働く人の給与をどれだけ引き上げたかを問う基準という位置づけです。

    主な要件
    • 注5に該当する条件(いずれか):令和8年3月31日時点でこの評価料を届け出ていた医療機関であること。または、令和8年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上の引上げを行った医療機関であること(令和9年度は8分7厘、看護補助者・事務職員は1割3分7厘)。
    • 前提となる基準:外来医療または在宅医療を実施している医療機関であり、40歳以上の医師・歯科医師および業務委託の方を除く対象職員がいること。
    • 使いみちの限定:この評価料による収入は、対象職員の基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に用いること。ほかの賃金項目の水準を下げてはならないこと。
    • 職員への周知:賃金改善の方法を届出に合わせて職員へ周知し、職員から照会を受けた場合は書面を用いて分かりやすく回答すること。
    • 報告と保管:毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を地方厚生局長へ報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 看護師・事務職員などの賃金が引き上げられ、人が定着しやすくなります。
    • 引上げの実績が毎年報告される仕組みのため、名目だけの届出になりにくくなっています。
    • 収入の使いみちが賃金に限定されており、ほかの賃金項目を下げることも認められていません。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    外来・在宅の医療を担う職員の賃金引上げについて、定められた水準を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

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  • [入ベ49] 入院ベースアップ評価料(1~165)

    入院ベースアップ評価料とは?

    医療機関で働く職員の賃上げの原資にあてるための評価料です。看護職員・薬剤師・事務職員など幅広い職種が対象で、算定した点数を実際の賃金改善に使うことが前提になっています。

    入院を行っている医療機関向けの区分です。名称に付く区分の番号は改定で範囲が変わることがあり、現行の通知では(1〜500)の区分が定められています。

    主な要件
    • 入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している医療機関であること。
    • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)または歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、それぞれの(Ⅱ)の届出は行っていないこと。
    • (Ⅰ)で算定される見込みの金額が、賃金改善算定基礎額に満たないこと。
    • 区分は、賃金改善算定基礎額・(Ⅰ)の算定見込み・延べ入院患者数の見込みから計算した数にもとづいて届け出ること。
    • 届け出た時点と比べて対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があり、区分が変わる場合は、算出した月内に厚生局へ届け出ること。
    患者さんにとってのメリット
    • 職員の賃金が改善されることで、人材が定着し、必要な人員が確保されやすくなります。
    • 人員の確保は、待ち時間や説明の丁寧さ、医療の安全にもつながります。
    • 算定した分を賃金改善に使うことが要件になっており、使いみちが決められています
    • 賃金改善の計画と実績は届出で確認され、区分が実態に合わなくなれば見直されます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    入院を行う医療機関が、看護職員をはじめとする職員の賃上げに必要な額を確保するために届け出る評価料であることを示す基準です。

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  • [酸単] 酸素の購入単価

    酸素の購入単価とは?

    手術中や入院中に使う医療用の酸素は、診療報酬のうえで実際にかかった費用として計算されます。ただし酸素の価格は購入する量や地域によって差があるため、医療機関があらかじめ自院が酸素を購入した単価を届け出て、その単価にもとづいて費用を計算する仕組みになっています。これがこの届出です。

    主な要件
    • 前年度に購入した医療用酸素の購入価格と購入量にもとづいて、単価を算出していること。
    • 算出した単価を、定められた時期に地方厚生(支)局長へ届け出ること。
    • 購入の実績を確認できる資料を保管し、届け出た単価の根拠を示せるようにしておくこと。
    • 離島など供給の事情が特別な地域については、別に定められた取り扱いによること。
    • 届け出た単価は、次に届け出るまでの間、その医療機関で使用した酸素の費用の計算に用いられます。
    患者さんにとってのメリット
    • 酸素の費用が、その医療機関が実際に購入した価格にもとづいて計算されます。
    • 医療機関ごとの仕入れの差が費用に反映されるため、実態とかけ離れた請求になりません。
    • 手術や入院にかかる費用の内訳が、根拠のある形で説明されます。
    費用の扱い

    この届出そのものに患者さんの負担は発生しません。診療報酬を計算するうえでの取り扱いを定めるものです。

    まとめ

    医療用酸素の費用を実際の購入価格で計算するために、単価を届け出る仕組みです。

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